不動産売却における契約不適合責任とは?

不動産売却における契約不適合責任とは?
不動産売却にあたってしばしば話題となるのが契約不適合責任についてです。
この契約不適合責任というのは、相手に売り渡した物件が契約内容と異なっていた場合に、売主が損害賠償などの責任を負うことをいいます。
これまで民法のなかでは瑕疵担保責任ということばが用いられており、たとえば雨漏りやシロアリの被害、柱の腐食などといった、通常の注意力を払っても発見ができないような欠陥があとで見つかった場合について、売主が負わなければならない責任のことを規定していました。
法改正後はさらにシンプルに、契約内容に照らして合致しているかどうかといった観点から責任が問われることになります。
したがってもしも不動産売却をした際に、先述の雨漏りのように契約内容に合わない箇所が見つかった場合には、売主として相手から損害賠償や補修を要求されることが有り得ると考えなければなりません。
老朽化した建物などの不動産売却であれば、最初から全面的に面積となる旨の特約を入れておく手段もあります。
不動産売却時に税金を免除してもらう方法とは
不動産売却後は、出た利益に応じて税金を支払う必要があります。
不動産売却の利益は譲渡所得になり、売却価格から売却にかかった費用・不動産の取得費などを差し引いた上、プラスになった部分に所得税や住民税がかかります。
しかし、売却に対する税金を免除してもらう特例もあります。
この特例控除と呼ばれる方法はいくつかあるため、種類を知っておくと不動産の売却を考えた際に使える可能性が得られます。
マイホームを売却するときは、3000万円特別控除というものが受けられます。
譲渡所得から3000万円を差し引き得るという特例で、家の所有期間は問わないため利用しやすいとされています。
ただし、別荘や賃貸用のマンションなどは対象外です。
10年超所有軽減税率の特例も便利な制度です。
売却する不動産の所有期間が10年以上の場合、譲渡所得に対する軽減税率を受けられます。
所有期間によって3000万円特別控除と併用できるというのも便利なポイントです。